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特定調停を簡単に言えば裁判所を利用した任意整理です。
『支払不能にはなっていないが、このままではいずれ破産してしまう』といった状況にある債務者を救済する目的で成立した制度です。
自己破産と違って債務を圧縮して返済を続けていくことが前提ですから、継続して一定の収入のある人でなければ利用することはできません。
利用可能な目安は利息制限法で引き直した債務の額を3年で分割返済できるかどうかです。
債務者は裁判所の調停委員に仲裁してもらい債権者との話し合いで返済に関する条件を決めます。
借金を利息制限法に基づいて再計算し元本のみを無利息で約3年で返済していきます。
再計算後の残高を3年で返済できるようならば調停が成立しやすいと言えます。
しかし残金を3年で返済できないようであれば自己破産を検討する必要があります
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