特定調停のメリット
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●特定調停の申し立て後は、債権者による請求、取り立てが止まります。
● 自分でできる。調停委員が仲裁してくれます。調停委員が貸主・借主双方の話を聞きながら、和解の成立を図るのです。
● 安い。 司法書士・弁護士に依頼をする必要が無いので他の債務整理と比べて費用がかかりません。
● 一部の債権者だけを整理することが可能。
債権者を選んで債務整理を行えます。ですから車や住宅を手放さなくても大丈夫です。
● 直接債権者と顔をあわせることはない。裁判所の調停室には、債権者、債務者が交互に入り調停委員にそれぞれの意向を伝えますので、債権者に会うことはありません