特定調停のデメリット

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まず、債権者が合意する必要があります。
また利息が法定利息を超えている場合に減額されますので、利息が15〜20%以上でないと減額はされません。
よくご自身の契約内容を確認しましょう。

申立人は調停が成立するまでは数回、裁判所に足を運ぶ必要がありますので、仕事などが忙しくて時間がない人には少なからず負担となります。

また調停が成立すると調停調書が作成されますが、これは確定判決と同じ効力がありますので、もし、調停成立後に返済が滞れば、債権者は訴訟を提起することなく直ちに給与の差押えなどの強制執行手続きをすることができます。

また他の債務整理と同じくブラックリストに載るため、一定期間カードの利用や借り入れができなくなります
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