特定調停のQ&A

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1. 特定調停をするとどれ位借金が減りますか?

A 特定調停を申立てるには申立書に利息制限法による引き直し計算後の計算書を添付しますので、申立てが自力で出来る段階になれば計算上の債務額はわかります。
サラ金業者との取引期間が長ければ長いほど借金は減る傾向にあり、一般的には5年以上取引があると借金が0になるケースが出てきます。
場合によっては過払金が発生していることもありますが、特定調停では過払金の回収まではできませんので、別途、返還請求訴訟を提起する必要があります。

2. 特定調停はどこの裁判所に申し立てればよいのですか。

 特定調停は業者の営業所を管轄する簡易裁判所に申し立てます。
また、申立ては各債権者ごとにする必要がありますが一つの裁判所にまとめて申立てることができます。
    例えば、東京都に住む債務者が債権者7社を相手に特定調停を申立てる場合、そのうちの5社が東京都に店舗を置く業者で、他の2社が神奈川県の業者であっても、東京都の簡易裁判所が7社まとめて受け付けてくれます。

3.  ギャンブルや浪費が原因でも特定調停を利用することができますか?

 特定調停はギャンブルや浪費が免責不許可事由に挙げられている自己破産とは異なりますので、借金の原因を問わず利用することができます。


4. 一部の債権者を除いて特定調停を申し立てられますか?

A 特定調停は自己破産と違い、全債権者をまとめて処理する必要はありませんので、一部の債権者を除いて申立てることができます。
    ですから、もともと金利の低い銀行ローンやどうしても車を手放せない事情がある場合の自動車ローン、保証人がついている借金などを除くことができます。


5. 特定調停をすると取り立てはとまりますか?

 特定調停の申立てが裁判所に受理されたという受付票・受理証明書を債権者に送付することによって、債権者からの取立ては止まります。
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